お役立ち情報

これからの法改正の動き

消費者庁の設置に向けて関連3法案の骨格が示される

 食品の偽装問題などが次々と明らかになるなか、消費者保護の目玉として福田内閣が打ち出したのが「消費者庁」の設立です。
 消費者庁の設置に向けて、政府は9月19日、消費者庁関連3法案の骨格を閣議決定しました。
 これによって、消費者庁の整備についての具体的な道筋がつけられたことになります。

消費者庁設置法案
 消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に向けて、消費者の利益の擁護及び増進、消費者の自主的かつ合理的な選択の機会の確保ならびに消費生活に密接に関連する物資の品質の表示に関する事務を一体的に行なわせるために、内閣府の外局として消費者庁を設置するというものです。
 消費者庁には消費者政策委員会が置かれ、内閣総理大臣や関係閣僚の諮問に応じ、重要事項の審議・調査をしたり、意見を述べる役割を担います。

消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案
 消費者庁設置法の施行に伴って、「消費者行政推進基本計画」に定める方針に基づき、関係する個別作用法における内閣総理大臣(消費者庁長官)の権限等を規定するとともに、内閣府設置法、関係省庁設置法等を改正して所掌事務等を変更するため、関係法律を一括して改正することにより整備する、というものです。
 消費者行政推進基本計画において移管、共管対象とされた法律は景品表示法、品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)など、合計29本にのぼります。
 たとえば取引関係では特定商取引法、特定電子メール法などを一括改正し、消費者の利益の擁護・増進の観点から、内閣総理大臣が販売業者に対する禁止行為等の内容を定め、これを遵守させることができることとする、とされています。

消費者安全法案
 消費者の消費生活における被害を防止し、その安全を確保するため、内閣総理大臣による基本方針の策定、都道府県および市町村による消費生活相談等の事務の実施および消費生活センターの設置、消費者事故等に関する情報の集約、消費者被害の防止のための措置等を講ずる、というものです。
 商品や役務が消費安全性を欠くことにより重大事故等が発生した場合、内閣総理大臣が事業者に対して点検、修理、改造、安全な使用方法の表示等の勧告・命令、緊急性が高い場合は販売禁止や商品回収を命じることができるようになります。
 消費者を守らなければならないのは当然ですが、行き過ぎた消費者保護は企業に過大な負担を強いたり、企業活動を萎縮させる、といった声も一部では聞こえます。
 早期成立はむずかしそうな状況ですが、法案の成り行きには注意を払いたいところです。

注目したい法改正の動向

◎ 知的財産の保護強化
 携帯電話の画面など、「動くデザイン」を操作上の特徴に据える機器が増えています。しかし、それらのデザインについて、意匠法の保護対象に当たるかどうか、現在の基準では明確ではありませんでした。そこで特許庁は、動くデザインも保護対象になるよう、10月にも意匠審査基準を改定する予定です。
◎ 障害者自立支援法見直し
 2006年度に施行された障害者自立支援法は、法施行後3年を目処に必要な見直しを行なうこととされています。
 厚生労働省は利用者負担の軽減、事業者の経営基盤の強化等など現行の問題点を整理したうえで、本年中にその方向性をとりまとめるべく、抜本的見直しについての意見募集を始めています。
◎ 派遣法改正の動き
 厚生労働省は9月24日、日雇い派遣の原則禁止などを盛り込んだ労働者派遣法の改正案の報告書をまとめ、労働政策審議会の了承を得ました。
 そのなかで、30日以内の短期派遣を例外的に認める業務として、通訳、秘書、研究開発、ソフトウェア開発等の18業務を示しています。

出典・文責 ≫ 日本実業出版社・エヌ・ジェイ出版販売

お問合せ・ご相談は(TEL)03-3548-1161

採用情報

日本橋室町の綺麗なオフィスで
一緒に丹羽会計事務所を
盛り上げていきませんか?!